どのようなものが残置物とされるのか?

query_builder 2024/08/08
30

物件を購入した際、まれに残置物が残っているケースがあります。
前の持ち主が置いていったものを残置物といいますが、どのようなものが当てはまるかご存じでしょうか。
今回は、どのようなものが残置物に当てはまるのかについて紹介しますので、ぜひご覧ください。
▼どのようなものが残置物とされるのか?
残置物とは、物件に前住んでいた持ち主が処分をせず、勝手に置いていったものを指します。
条件としては動かせるものが当てはまるため、備え付けられている設備は該当しません。
また、残置物は持ち主の許可なく勝手に処分・移動してはいけないため、相続や物件購入時にトラブルになりやすいとされています。
残置物として多い物は、以下のようなものです。
・冷蔵庫や電子レンジなどの電化製品
・突っ張り棒や棚など
・衣服
・エアコンや照明器具
▼残置物が残される理由
■処分費用がかかるため
大型家電は処分費用も高く、取り外しにお金がかかる場合があります。
不要なお金をかけたくないといった気持ちから、処分せずそのままにしてしまうケースが多いでしょう。
▼まとめ
残置物とは、前の持ち主が故意的に置いていった物を指し、物件の設備以外で持ち運び可能な物があてはまるでしょう。
よくある残置物としては、電化製品・突っ張り棒や棚・衣服・照明器具などです。
足立区周辺で残置物にお悩みの方は『お住まいの情報館クランディア 本店』へご連絡ください。
不動産に関するご相談でしたら、どのようなことでも丁寧にサポートいたします。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE