相続不動産の売却に必要な書類とは

query_builder 2025/12/03
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故人から相続した不動産の売却を検討している方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
相続の場合、売却前に遺産分割協議と相続登記を行うため、通常の売却とは異なる手続きや書類が必要となります。
そこで今回は、相続不動産の売却に必要な主な書類をご紹介します。
▼相続不動産の売却に必要な書類
■遺産分割協議に必要な書類
・被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本類と住民票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続関係説明図
・印鑑証明書
・相続人全員の印鑑登録証明書
■相続登記に必要な書類
・被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本類と住民票
・遺産分割協議書
・所有権移転の登記申請書および相続人全員の印鑑登録証明書
・固定資産評価証明書
・登記事項証明書
▼相続不動産を売却する手順
相続不動産を売却するには、以下のような手順を踏む必要があります。
①遺産分割協議をする
②相続登記をする
③相続不動産の売却をする
相続登記とは、相続した不動産の所有権を変更する手続きのことで、相続不動産を売却する前に行います。
通常の不動産売却とは異なるため、専門家のサポートを受けると安心です。
▼まとめ
相続不動産を売却する際は、通常の不動産売却とは異なる手続きや書類が必要です。
多くの書類を揃える必要があり、書類作成には手間がかかるため、専門家への相談がおすすめです。
足立区エリアも対象にしている『お住まいの情報館クランディア 本店』では、不動産売却に関する幅広いサポートを承っております。
一人ひとりのご要望に合わせた提案をいたしますので、不動産に関する複雑な手続きや書類の準備にお悩みの方は、まずはご相談ください。

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